2007-04-12 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
最初に、確認の意味で簡単にお伺いしますが、これまでは恩給額の改定に準じて法改正行われてきましたが、今後は、要するに公的年金の引上げ率によって自動改定を行う、今後は法改正の必要はなくなるということでよろしいですね。
最初に、確認の意味で簡単にお伺いしますが、これまでは恩給額の改定に準じて法改正行われてきましたが、今後は、要するに公的年金の引上げ率によって自動改定を行う、今後は法改正の必要はなくなるということでよろしいですね。
御指摘のように、退職時等の階級差とそれにふさわしい俸給額によって恩給額に差が生じない方がよいとの考え方もあろうかと思いますけれども、今申し上げましたように、恩給制度の沿革やこれまでの格差の縮小の経緯等を考慮しますと、可能な限りの是正というのは行われてきたのではないかなというふうに考えているところであります。
もう一問しますけれども、その総合勘案方式によって毎年本当に恩給額がどれぐらいがいいかということをまさしく総合的に勘案していくやり方と、公的年金とリンクさせるやり方では、これからの恩給額の見通し、国家として支払っていかなきゃいけないという見通しも多少変わってくるのではないかなと思いますけれども、これからの恩給予算に関しての推移というものを、総合勘案でやったらどれぐらいであったかとか、あとは、新しい今の
○寺田(学)委員 いろいろな方から聞くところによりますと、今の生活実態において、恩給額というものが適正な額とは思えないという方であったり、自身が今もらっている恩給額というものが、自分が今まで受けた、及び自分が今まで国家に尽くしたものに関して言うと足りないであるとか、もらえる立場にないけれども本当はもらえてしかるべきだと思っているとか、さまざまそういう意味で恩給受給者の範囲とか額面に対しての議論というものはまだ
○寺田(学)委員 過去の議事録等を見てみても、今本当に御高齢になられて、八十四歳、八十八歳と、項目によって平均年齢が非常に高齢な方々になられているというところで、生活の実態を踏まえた恩給額なのかということは過去も議論されてきている経緯があると思います。
説明は、このときの恩給の欄を見ると、ずばり厚生年金との均衡を考慮してと書いているわけで、過去の恩給額も物価の率とも関係なく、こういうわけですよね。 そもそも厚生年金に準拠させるというのなら、毎年この横引きにすればいいわけで、そのように法律で定めたらどうかと、こう思うんですが、実際の給付は年度の途中で調整すれば、給付はですよ、調整すればそれはできるんじゃないですか、そこは。
今回の恩給法改正案によって低額恩給の改善や遺族加算の引上げが行われるような部分の対象者については、経済情勢がマイナスの方向に動いたとしても、なるべく恩給額は減ることのないような措置を行うべきではないかという議論が成り立つところだというふうに思っております。
私、資料②、その次のページですけれども、資料②に総務省からいただきました昭和五十四年度の恩給額とそれからその当時の旧従軍看護婦の慰労給付金というのを皆さんのお手元にお届けしました。これで、実在職数の例えば六年を見ていただきますと、看護婦さんの方は十四万で兵の方は十三万五千二百円、それから十八年を見ていただきますと、看護婦さんが三十万で兵の方は二十九万六千七百円と。
五十年前後におきましては、その前の加算年の復活、そういうことに伴いまして、恩給受給者の資格年数に達した方がかなりおられたものですから、それに伴いまして恩給申請があり、それで恩給額が膨らんだという要素は無視できないだろうというふうに思います。
明らかに、兵の普通恩給額、これを基本にして算出しているわけです。 そういうことから考えてみますれば、物価上昇率を勘案して是正してきているといっても、今日最大四・〇九倍の格差があるわけですから、これでは到底兵に準ずるとは言えないわけです。
また、年金生活者の中で恩給生活者というのはこのベアに連動して恩給額が改定されるということでございますので、そういう者を含めますと、これは確たる自信を持って申し上げられませんけれども、かたいところで恐らく七百万人くらいの労働者というのが影響を直接間接に受けるんじゃないかというふうに思います。
○清水嘉与子君 この制度が発足いたしますときには、慰労給付金の額というのは兵の普通恩給額と並んでいたわけでございますが、現在見ますと、もう三分の一か四分の一にすぎない状況でございます。
しかし、その方々の実際の計算をいたしました恩給額が非常に低いということで、一般社会保障の理念も導入いたしまして最低保障というような制度を設けたわけであります。
これの恩給額が四千八百億円でございます。それから傷病恩給が七万八千人でございまして、千六百億弱でございます、それから扶助料等でございますが、これが九十六万七千人、これで九千五百六十億ぐらいになります。合わせまして先ほど申しましたように百七十七万七千人、恩給額でいきまして一兆五千九百六十三億円になるわけでございます。
これも、なかなかそうはいきませんよということで、例えば今ちょっと局長お話しになりましたが、「これはやはり戦地で苦労した一種の年功に着目しての措置でございますので、そういう老齢者に対する優遇措置は外しまして、本来の恩給計算で兵の恩給額計算をいたしますと、たとえば十年の方であれば二十六万四千九百円ということになるわけでございます。
○翫正敏君 縮小する努力はしているといいましても、基本的に恩給額が在職中の給与の額というものをもとにはじき出されております関係上、現在四倍以上の最高と最低の格差がついているわけです。こういうものはやっぱり基本的におかしいというふうに思います。おかしいと思うか思わないか、総務庁長官と官房長官におのおのお答え願いたいと思います。
関係者の皆さんは、当初、兵の恩給額に合わせた支給額であったがその後格差が増大をしていること今それは先ほどの恩給の増額方式に比べて消費者物価指数を後追いしているということから当然出てくる数字上の結論であります、 それから、台湾、朝鮮を加算して扱ってほしいということをおっしゃっておられます。この点はいかがですか。
○北川(昌)委員 現在の恩給額を見てみますと、かなり上厚下薄の感を強くいたします。軍人恩給の旧軍人の仮定俸給年額を見てみましても、階級によるかなりの格差が出ているわけでございますけれども、これをさらに一律アップ方式でいきますと、もとが小さい方はそう上がらない、大きい方は大きく上がるということで一層格差が拡大すると思うのです。
○北川(昌)委員 次に、こうした恩給額の引き上げが今審議されておる状況を見ながら、恩給受給者は一つの希望といいますか大変喜びを持って見守っておられるわけでございますけれども、その一方では、みずからが非常にむなしさを覚えながら、また無念さを覚えながら、国の冷淡な処遇に対する憤り、怒り、ふんまんやる方ない気持ちでこの恩給引き上げについて見守っておられる方々もいらっしゃるわけでございます。
ですから、さっき言ったように、年末に政治折衝で恩給の来年の引き上げ率は幾らになるのかな、おれの恩給額は幾らになるのかなという不安を先輩に与えないように、せっかくルールができているんですから、こういうルールを公表してやってみたらどうですか。
その方の恩給額というのは減額されていくわけですから、どのぐらい減額されていくかと思ったら毎年五百八十八億円も減額になっているんですね。そうすると、減るのが五百八十八億、ふえるのが四百九十六億、毎年九十二億ずつ恩給支給総額というのは減ってくるわけですね。ですから財源的に見れば何も心配がないんです。 私は、そういう中でもあえて物価スライドの方をまだ少し勘案するということはどうかなと思うんです。
恩給額のアップというのは最終的には政治折衝によって決まったということです、しかし一定の方式が確立しておってそれで自動的に決まっていく方が仕事は楽でございます、こういうふうに答弁している。 一定の方式というのはこれから後ほど申し上げていきたいと思うんですけれども、恩給受給者が毎年年末になって予算折衝の中で自分たちの恩給が来年幾らになるのかと気をもむわけですね。
結局、国としては、恩給額というものに関して、これはそういった面において今後だんだん減っていく。いずれはほとんどなくなっていく。ところがこの二百五十三万人、年齢八十歳以上の人もおります、もう後がない、こういうことで非常にかわいそうである。こういう人たちに対して何とかならぬかということから出発したこの平和祈念事業特別基金でございます。
したがいまして、恩給では、例えば在職年数が短い場合には普通恩給の支給額も低くなるわけでありまして、その恩給額が結果として生活保護費を下回るということもあり得るわけでありますが、恩給と生活保護基準とは、このように観点を異にするものでございますから、単純に比較することはできないというふうに考えております。
○竹内(勝)委員 そこで、最近の恩給額の総額、これはどんな経過になっていますか。その額をまず述べていただきたい。それから、今後の大体の予定、見込み、そういうものをお願いします。
しかしながら、ただいままで御答弁申し上げたことから御推察いただきたいと存じますけれども、来年の恩給額の改定におきましては平成元年の一年間の消費者物価の上昇が勘案されることになるわけでございます。したがいまして、もしこの一年間を通じまして消費税の導入に伴う物価の上昇があるならばそれと、他の要因による消費者物価の上昇もあわせて勘案されて恩給の改定が行われる、こういうことになろうと存じます。
しかし、いずれにいたしましても、その点は、今年度の恩給額については勘案されていないのは御承知のとおりでございますが、しかしながら全体として見れば二・〇二%の恩給額の改定が行われたということはひとつ御理解をいただきたい、こう考える次第でございます。
それから、先ほどから繰り返しになりますけれども、もし消費税に伴いまして物価上昇がありますならば、これは来年度の恩給額の改定においては配慮されるということでございます。
○政府委員(塩飽二郎君) 恩給の増額の問題と、農林年金の今回の年金額改定との比較関連の問題についての御質問でございますが、恩給は今回国家公務員の給与の改正が一・四%の率で行われた、それから消費者物価の上昇が〇・一%であるといったような要素を総合的に勘案をいたしまして、一・二五%の増額改定措置を講ずるというふうに承知をいたしているわけでございますが、このような恩給額の改定が行われた。
今先生の方から言及がございましたように、恩給額の改定の根拠は恩給法の二条ノ二で規定をされているわけでございまして、農林年金の一条の二と文言は全く同じ書き方にはなっていないわけでございます。